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特定技能について

⽇本の⼈材不⾜解消を⽬的に、2019年4⽉に運⽤開始された新しい在留資格の⼀つです。
現在、⽇本国内で著しく⼈材確保が困難な12の産業分野が対象になります。
この在留資格が施⾏されたことで、これまで就労できなかった飲⾷店の現場や、
⼯場で働くことが可能になり、外国⼈が働ける幅が格段に広がりました。

特定技能1号と2号の
違いについて

外国⼈が特定技能で働く為には、⼀定以上の⽇本語能⼒の試験と、各産業ごとに⽤意されている技能⽔準テストの2つの試験に合格することが求められます。その為、⼀定の専⾨性・技能を有した即戦⼒となる⼈材の確保ができる制度になります。特定技能制度には特定技能1号と特定技能2号という区分けがあり、特定技能1号では最⻑5年までの在留期限だが、5年修了後に⼀定の要件を満たすことで2号として、引き続き⽇本で就労することが可能になります。

特定技能1号

特定技能2号

在留可能期間

5年

期間の定め無し

家族帯同

不可

必要とされる技能

各産業分野ごとの技能試験の合格
※知識として必要な情報を知っている程度

熟練した技能、または監督者として業務を統括できる

日本語能力

日常会話相当以上
JLPT-N4以上または、JFB-BasciA2

なし

分野

外食・飲食料品製造
介護・宿泊・ビルクリーニング
農業・漁業・素形材産業
産業機械製造
電気電子情報関連産業
建設業・造船船舶工業
自動車整備・航空業

建設業・造船船舶工業

外国人材を活用する3つのメリットについて

2030年には日本の労働人口は約1000万人弱が減少すると言われています。
労働集約型の業務については、高齢化や少子化に伴い外国人材の活用を進める企業が年々増加しています。
外国人材活用がもたらすメリットは、大きく3つあります。

  • 1.

    労働力不足の解消へ

    外国⼈材を採⽤する⽬的は、労働⼒不⾜、⽣産性向上です。少⼦⾼齢化により⽇本の若⼿⼈材の確保が困難となり、今後改善する⾒通しが無い業種やエリアもあります。
    海外からの⼈材は、⽇本⼈に⽐べて貪欲で、ハングリー精神旺盛であり、受⼊企業次第で、何倍もの⼒になってくれます。

  • 2.

    社内活性化の⼀助へ

    外国⼈のひたむきな働き⽅を⾒て、既存の⽇本⼈スタッフにも良い影響をもたらします。
    また⾼齢化進む社内にとっても若⼿の外国⼈材の姿は社内に活気を呼び戻すきっかけとなります。

  • 3.

    市場拡⼤のきっかけへ

    今も発展を続ける東南アジアの国々の⼈材を受け⼊れることで、海外の情報や⽂化を知ることになり、さらには海外への事業展開の可能性が広がります。
    ⽇本の市場が縮⼩する中で、新たな事業拡⼤のきっかけを作ることができます。

  • 特定技能外国⼈を雇⽤するための企業要件

    特定技能外国⼈を雇⽤する企業のことを、「特定技能所属機関」や「受⼊れ機関」と⾔われます。
    まず⼤前提として、特定技能外国⼈の受け⼊れを希望する企業は、特定産業分野14業種に該当する事業を⾏っている会社であることが求められます。

    【特定産業分野14業種】

    外⾷業、飲⾷料品製造業、介護、宿泊、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電⼦情報関連産業、建設、造船・舶⽤⼯業、⾃動⾞整備、航空、農業、漁業

    受⼊れ機関として、特定技能外国⼈を雇⽤する為には以下の3つが求められます

    ①特定技能所属機関⾃体が適切であること

    以下の10項⽬が申請の際に求められます。

    • ①労働保険料・社会保険料・税⾦はしっかり納付済みであること
    • ②1年以内に⾮⾃発的離職者を発⽣させていないこと
    • ③1年以内に外国⼈の⾏⽅不明者を発⽣させていないこと
    • ④5年以内に⼊管法及び労働法令等における法令違反がないこと
    • ⑤5年以内に技能実習を取り消されていないこと
    • ⑥役員等の⾏為能⼒や適格性に問題がないこと
    • ⑦債務超過になっていないこと
    • ⑧保証⾦の徴収や違約⾦の徴収を求めていないこと
    • ⑨⽀援に要する費⽤に関して、費⽤負担をさせないこと
    • ⑩労災保険の保険関係成⽴がなされていること

    ②特定技能外国⼈と結ぶ雇⽤契約が適切であること

    雇⽤契約を結ぶ上で労働法令の遵守について条件を満たしているかが問われます。

    • ①相当程度の知識⼜は経験を必要とする技能を要する業務に従事させること
    • ②労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等であること
    • ③⽇本⼈と同等以上の報酬額を設定していること
    • ④⼀時帰国を希望した際は必要な有給休暇を取得させること
    • ⑤本⼈が帰国旅費を負担できない場合に補助すること
    • ⑥定期健康診断を受診させること
    • ⑦報酬⽀払⽅法は⼝座振り込みになっていること

    ②特定技能外国⼈と結ぶ雇⽤契約が適切であること

    特定技能制度は、在留認定のハードルを事実上下げたこともあり、外国⼈が職業⽣活上はもちろん⽇常⽣活上・社会⽣活上においても問題なく⽣活していけることが求められます。
    従って特定技能外国⼈を雇⽤する上で、⽣活上の⽀援を⾏う必要があります。
    ⼊管庁から定められた⽀援計画に基づき、⽀援を⾏える体制がしっかり整っている会社であることが雇⽤する上での条件になります。

    ⽀援については次の項⽬でまとめています。

  • 特定技能外国⼈⽀援計画について

    特定技能で働く外国⼈が、⽇本で働く上で、職業上だけでなく、⽇常⽣活上、社会⽣活上においても問題なく⽣活できるように⽀援することが義務付けられています。

    特定技能外国⼈を雇⽤する上で、⼊管より定められた以下の10個の義務的⽀援を実施する必要があります。

    • ①外国⼈が⼗分に理解できる⾔語で⽀援を⾏うこと
    • ②1号特定技能外国⼈⽀援計画が作成されていること
    • ③事前ガイダンスを実施していること
    • ④出⼊国時に空港等への送迎をすること
    • ⑤外国⼈の住居確保に係る⽀援をすること
    • ⑥外国⼈の⼊国後に適切な情報提供を⾏うこと
    • ⑦⽣活に必要な契約に関する⽀援を⾏うこと
    • ⑧⽇本語学習の機会を提供すること
    • ⑨⽇本⼈との交流促進を⾏うこと
    • ⑩⾮⾃発的離職時に転職⽀援を⾏うこと
  • ⽀援の内製化について

    先に挙げた10個の⽀援を受⼊企業は、⾃社で実施するか、登録⽀援機関に委託するかを選択できます。以下の要件を満たすことで、⾃社で実施することが可能になります。

    • ●⽀援責任者・⽀援担当者を役職員から選任
    • ●⺟国語対応の体制確保(通訳の確保)
    • ●⽀援計画書の政策
    • ●住居の確保⽀援
    • ●在留資格変更申請の書類作成知識
    • ●定期的な⼊管対応
    • ●社内での合意

    ⼊管対応や初めて外国⼈材の対応をする場合、相当の業務負荷が⽣まれます。社内で取り組む場合は体制を整える必要があります。
    詳しい内容につきましてはお問い合わせください。

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