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ロゴマークと文字。一般社団法人日本料飲外国人雇用協会。

特 徴

最新法改正を反映した書類で過去提出済の資料の再提出工数削減。


内定承諾から平均30日で申請完了。


母国語スタッフが多数在籍しているため申請書類の現地語翻訳も対応


母国語スタッフによる複雑な外国人本人資料の回収

在留資格申請

提携行政書士法人

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FES行政書士法人

特定技能ビザに特化した行政書士法人です。登録支援機関の設立支援や在留資格の申請手続きなど、特定技能制度に関わる各種業務を中心にサービスを提供しています。法的な手続きに加え、文化的背景への理解も含めた総合的な支援を通じて、企業と外国人材の円滑な雇用環境の構築をサポートしています。

- 所在地

東京都新宿区西新宿8−1−2PMO西新宿13階

- 設立年

2024年

- 代表者

白畑裕史

ご利用の流れ

①企業・ご本人へ提出書類のご案内
②雇用契約書類に企業押印と企業提出書類の回収
③ご本人へ雇用契約書類署名と本人提出書類の回収
④資料確認後、管轄入管へ申請
⑤審査終了・在留カードの受け取り
⑥就労開始

よくあるご質問

特定技能では最大何年間働けますか?

特定技能1号の在留資格では、通算5年間まで日本での就労が可能です。

さらに、所定の技能試験と日本語試験に合格して特定技能2号に移行すれば、在留期間の制限はなく、長期的な就労・生活が可能になります。

在留資格変更・更新の申請期間中に一時帰国しても大丈夫ですか?

一時帰国は可能です。ただし、帰国期限ギリギリでの再入国は、入国審査でのトラブルや拒否のリスクがあるため、余裕を持ったスケジュールでの帰国・再入国を強くおすすめします。

また、申請中に出入国在留管理局から追加資料の提出を求められることがあるため、申請時には書類の不備がないよう十分に確認しておくことが重要です。

在留資格変更の申請結果は、どのくらいで出ますか?

法務省の公表データによれば、申請から2〜5カ月程度かかるのが一般的です。

ただし、出入国在留管理局の混雑状況によっては、それ以上かかることもあります。

そのため、入社希望日の2〜3カ月前には申請準備を開始されることを推奨しています。

他の分野に転職することは可能ですか?

はい、可能です。ただし、転職先の分野に応じた特定技能試験(技能試験+日本語試験)に合格する必要があります。

合格後、在留資格の変更手続きを行っていただくことで、他分野での就労が可能になります。

ビザ(在留資格)の申請だけ依頼することはできますか?

はい、可能です。当社グループの行政書士法人にて、在留資格申請手続きを代行しています。申請のみのご依頼も承っておりますので、ご相談ください。

特定技能ビザの申請は自分でもできますか?

申請書類の作成自体は、就労者と受入企業が共同で対応可能ですが、特定技能ビザは他の就労ビザに比べて手続きが複雑なため、専門機関への依頼を推奨しています。

当社にご相談いただければ、グループ内の行政書士法人が対応いたします。


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FOREIGN PERSONNEL INTRODUCTION

在留資格申請

在留資格申請

入管手続きを“丸ごと”任せて、採用と定着に集中

外国人就労専門の行政書士法人と提携し、各種在留資格の切り替えを支援します。
申請書類の準備から書類作成・電子申請・進捗モニタリング・交付後フォローまで対応しています。

こんな方におすすめ!

特定技能などの在留資格変更・更新申請が初めてで、期限が迫っており不安がある。

管理担当者の膨大な書類作成や入管対応の負担を減らしたい。

家族帯同・転籍・資格外活動許可などイレギュラー案件で専門家のサポートが必要。

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